【 SFCGとの戦いB 】
弁護士介入後にもかかわらず、不法なSFCGの差し押さえを受けた当会社は、相当な打撃どころか、
会社の存続そのものができなくなってしまった。メインバンクの銀行口座・普通預金と当座預金がさし
押さえされたことや、取引先の売掛金差し押さえにより、信用がなくなり、取引停止になったことが致
命的になってしまった。
取引先には、「今回の差し押さえがいかに不当か、」という文書を弁護士事務所からFAXで送りまし
た。しかし、それでも、取引停止は避けられませんでした。連帯保証人の給料差し押さえも続きまし
た。あまりにも強引でひどいやり方、「SFCG」という会社の非合法的な回収の仕方に疑問を感じた私
は、この事実を{SFCG}から借りているかもしれない多くの中小企業経営者に訴えたいと思い、新聞
社に記事にしてもらうようにお願いしました。こうして、平成16年1月29日付け 中日新聞紙面 16
面に(生活欄)、大きく取り上げていただきました。以下がその新聞記事の内容です。
公正証書を「不正利用」
SFCG(旧商工ファンド)に自営業者怒り
自営業者らに高金利で融資する「商工ローン」の大手・SFCG(旧商工ファンド・東京)が「公正証書」
の制度を乱用して強引な取り立てをしているーという声が自営業者や商工ローン問題に取り組む弁護
士から上がっている。借り手が公正証書の知識に乏しいことにも原因があるが、弁護士らは、弱者を
保護するため制度の改革が必要だと訴えている。
{説明なく作成した}■零細業者
「公正証書を作るなんて何の説明はなかった。」たくさんの契約書の中に委任状が含まれていたらし
いけれど、私も四人の保証人も,きづかなかったのです。」中部地方の自営業者の女性は訴える。昨
年、9月中旬SFCGから公正証書による強制執行をかけられ、取引先の未回収代金を初め、保証人
四人の銀行口座、生命保険、給料などを差し押さえられてしまった。差し押さえで大口取引の信用を
失って取引停止になり、経営危機に陥った。友人の給与差し押さえは、職場での友人の信用を
傷つけ、生活費を奪った。「自分たちが法律に無知だったことは反省しています。けれど、こんな弱い
者虐めが許させるのでしょうか?」
女性は1997年、SFCGから年利約39%で四百万円を借りた。公正証書は2002年夏、返済方法を
変更した際に作られたらしい。その後、さらに二百万円を追加で借りたが、月々の返済が苦しく、税金
や社会保険料を滞納しないと返済が続けられなくなった。そんな時に、利息制限法の上限金利(百万
円以上は年15%)で計算し直すと、借金の残高が大幅に減ることを知った。
■払い過ぎ
貸金業者には、出資法で上限金利が年29.2パーセント(2000年5月までは40.004%)まで認め
られるが、(当時)これは借り手が自由意志で借り、契約書面などの厳しい条件を満たした時に限って
許される。このため、多重債務者の救済時には、利息制限法で再計算することが多い。そこで女性は
昨年9月初め、弁護士を通じてSFCGから取引明細を取り寄せて再計算した。すると、同社が主張す
る債務残高が約五百万円なのに対し、約二百八十万円が払い過ぎになったという。このため、過払い
金の返還訴訟を起こすことにし、弁護士が同社に連絡した直後に、強制執行された。
昨年11月下旬、東京地裁の記者会見場。「日栄・商工ファンド対策弁護団」の弁護士が並んだ。団長
の木村達也さんが強調する。「これだは、不公正証書です。弱者を縛る一つになり、(過払いで裁判を
起こす)債務者を裁判に耐えられない状況に落とし込んでいます。」弁護団は「SFCGによる司法制度
を利用した悪質な取り立て被害が全国で多発している」としてこの日、最高裁と日本公証人連合会を
おとずれ、同社による司法制度の乱用の是非を求める嘆願書を出した。
■要請
弁護団によると、同社による公正証書を利用した差し押さえの問題点は、第一に借り手が証書を作っ
た事認識がないということ。契約書は何枚も重なった複写方式で、借り手は下のほうにある委任状が
あることに気付かず署名してしまう。この委任状により、同社側の司法書士らが貸し手と借り手双方
の代理人となるのも問題だとする。第二は、公正証書は利息制限法の範囲内の貸付けでしか作る事
はできないのに、同法を超えた金利の取り立てに利用していることだ。
このため、弁護団@複写の委任状や双方代理の書面を受け付けない。A借り手に公正証書を作る意
思があるかどうか確認する。B利息制限法に違反する契約では公正証書は作らない。C強制執行に
向けた執行文を作る時は、取引経過を調べ、利息制限法で計算した後の残高について作る。−など
を公証人役場連五会に要請した。
公正証書…・法務大臣から任命された公務員で、裁判官や検察官のOBなどが務める「公証人」が重
要な契約について作る公文書。高い証明効力があるので、裁判所の判決がを持たずに強制執行の
手続きをとることができる。遺言やお金の貸借、不動産の賃貸借、離婚の伴う養育費支払いに関する
公正証書などがある。
―SFCG側―
一連の指摘について、SFCGの顧問弁護士は、「公正証書を作ることは明確に説明し、強制執行が
行われる場合があることもあわせて説明している。個別ケースでは担当者の説明があいまいだったこ
とがないとは断言できないが、一般的には借主は作成を了解し、公正証書が重要だという認識をもっ
ているはず。」と反論する。一方、日本公証人連合会理事長筧康生さん(当時)は「複写式の委任状
はSFCGだけではなく、他でもよくあり、公正証書を作った記憶がないとの苦情は少ない。
代理人は使者のようなものなので、債権者側の者が債務者の代理人になっても債務者の不利にはな
らない。本人の意思を確認する必要もない。」と説明。「利息制限法を超える部分がどのくらいかは、
借り手が任意で返した(適法の)利息がどこまでかをチェックするのは公証人の仕事ではなく、裁判で
は争うことではないか?」と是正策には否定的だ。
