| ≪ 中小・個人事業主 ≫ | |
| 専門家に相談 (弁護士・顧問税理士・経営コンサル・商工会・民商) |
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| ●弁護士・司法書士に債務整理を委任 | ●自分で債務整理(要所で専門家介入) |
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| 受任通知を出してもらう | 事業継続か?リセットか?の選択 (業績・後継者・年齢考慮) |
| A:再生に向け債務整理を選択 | A:事業継続の場合 |
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| 任意整理・民事再生・小規模個人再生 営業譲渡・会社分割 事業継続・経営再建 |
債権者別に対策を練る。ただし、それ相応の痛みや遠回りも覚悟する。それができなければ、選択しない。 事業継続・経営再建 |
| B:リセット型の債務整理(自己破産等) | B:リセットの場合 |
| 継続断念・廃業 再出発 | 自分で裁判所へ行き、自己破産手続きをする。 会社は休眠・代表者個人のみ自己破産、その他 継続断念・廃業 再出発 |
※ あくまで一般的な方法です。連帯保証人・担保・資産のある場合は、選択方法をよく考えて、間違えないようにして下さい。(→連帯保証人についての詳細はコチラ)
約束の期日に約束の返済ができない時は、条件変更(リスケ)を金融機関に申し込むのが一般的です。半年から一年、利息のみ、もしくは元金プラス利息の支払いに変更してもらう方法で期限の利益の喪失を回避できる場合もある。
借金が増えてしまった原因を考えましょう。たとえば売り上げ減少による赤字補点なのか、売上は維持していても、固定費・経費の増加による資金不足の補てんなのか?設備投資なのか?原因を把握したのなら、それぞれの項目で改善(リストラ)を図りましょう。売り上げを上げる事ができるかどうか?経費削減できるものはないか?これ以上、売上が見込めないのであれば、事業そのものの継続について考えた方が良いかもしれない。
金融機関が融資を断るには、それなりの理由があるから断るわけです。借金返済のための借金なら(運転資金も含め)、むしろ借金はしないほうが良い。借りるより借りない方向で、経費の見直しを考えた方が良いと思う。かといって、事業をしているとどうしてもまとまったお金が必要な時も出てきます。事業拡大をするための資金であれば、きちんとした事業計画と返済計画・利益の推移できる試算表を作成、なじみの銀行や金融機関に出向き、熱意をもって説明してみる事が大事です。
金融公庫からの借り入れの場合、リスケジュールの申し込みをする方法で毎月の返済金額の減額もできるようです。自宅にこだわりがなければ、任意売却で整理する方法もひとつの手です。期限の利益の喪失になってしまっても、まだまだ交渉の余地は残されています。銀行の融資の場合は、資産処理が早いため、対策も早めにしなければなりません。
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あなたがお金を借りようと考えたのは何らかの理由があったからでしょう。
人それぞれ理由は様々だと思います。
しかし、誰もがお金を借りた時は毎回決められた日に返済しようと決めていたはずです。
ところが、病気になったり、リストラされたり、予測の事態が起きて、会社の経営状態が悪化してしまった場合、契約どおりに返済ができなくなる時も出てきます。
返したくても返せない状態になってしまった時、あなたはどうしますか?
私も経験があります。
毎日毎日、返済の事を考えて夜も眠れないほどでした。
どこか借りられるところはないのか?必死で探しました。
身内や親戚・知人に借りることもしました…?他は?
他とは…サラ金?商工ローン?やみ金でも?
当時の私は、完全に冷静さを失っていました。
次第に「融資します」という見出しのある闇金のDM(見た目にはわからないけれど)に目がいくようになり、片っ端から電話をかけていました。
やみ金の金利が年利「50l」はいい方で『100l』はざら。こうなるともう金利が金利を呼び破綻へと追い込まれていきます。破綻の先は「破産」はまだいい方で「夜逃げ」?「自殺」の道へと向かうことになります。
しかし、考えてみて下さい。
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一般常識的に「借りたお金は返す」事が当たり前と思われています。
借りた人が追い詰められて自殺・強盗などをした話は聞きますが、貸した側が自殺した話は聞いた事がありません。
貸し手は営利目的で貸しているのです。事務的に貸して事務的に回収するのです。
貸し手側はあなたが「破産」することよりも「自殺」することよりも、お金を返済してくれる方がいいのです。
借金が返せないからと思いつめ、夜逃げや自殺などは絶対にしないで下さい。
借金の解決方法は色々あります。
悩む必要はありません。たかが借金と思いましょう。
まず、借金に対する考え方を変えて下さい。
何度も言いますが、死ぬ気があれば必ず解決できます。
借金の問題は必ず解決できます。
商工ローンの借り入れがある場合、できれば低金利のところからの借り換えを勧めます。他に借り換えができない場合は、特定調停やリスケ、任意整理で減額してもらうことです。(専門家に依頼&自分で交渉もできないことはない) やみ金については、やみ金自体が違法な金利で貸し出ししているので、警察に届出や弁護士に依頼する事により交渉できるケースが多い。相手の素性を調べることも大切です。
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- 「特定調停」
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簡易裁判所に「調停」申し立てをすることにより、間に裁判所の調停委員が入り、債務者(借り手)と債権者(貸し手)の間で話し合いの場を作ります。
このとき、最初に借りた時からの「取引履歴」を業者に提出させた上で利息制限法の金利で計算をし直します。利息の払いすぎがあった場合は、元金に充当。
たとえ取引履歴が短くて元金の減額ができない場合でも将来の利息をゼロにしてくれるので、元金のみの支払い(大体3年…36回)になります。
調停申し立て中は業者からの「支払い督促」はできません。
費用も切手代他、諸々の安い費用でできますので、メリットは大きいと思います。
ただし、調停申し立ての条件としては、以下の最低条件が必要です。
○定期的収入がある人 ○裁判所に何回か足を運ぶので、平日時間のとれる人
- 「任意整理」
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弁護士または認定司法書士があなたの代理で債権者と交渉してくれて、裁判所をつかわずに「任意」で整理することです。
「任意整理」した方が良い場合。
○特定調停などで、利息の払いすぎで、「過払い」があった場合。
過払いの返還請求訴訟ができます。(不当利得返還請求訴訟)
○クレジット・サラ金の債務がそれほど多くなく、利息制限法に引き直した後、返済が容易である場合。
任意整理中は弁護士・認定司法書士が代理人となるので、業者からの「支払い督促」はありません。
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無担保債権を圧縮する方法のひとつです。5000万円以下の債務(住宅ローンを除く)でなければならない他いろいろと細かい条件があります。
複雑な手続きなので、弁護士や認定司法書士にお願いした方がよいでしょう。
【 法人の民事再生個人版 】
借金の総額、5千万円までが適用される。額により減額が違うけれど、半分の債務になる事もある。個人再生の場合も3年から5年で返済が条件。
- ア.小規模個人再生
- 個人経営事業主に適用される。住宅ローンがある場合、特別条項といって住宅ローンを除く無担保債務が5千万円までの場合に適用される。債権者の賛成が必要になる。住宅ローンを除く動産・資産は処理しなければならない。
- イ.給与所得者個人再生
- 給与所得者に適用される。住宅ローンを除く無担保債務5千万円までに適用される。債権者の賛成はいらない。
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【 商工ローンの整理 】
公的機関や銀行からお金を借りる事ができなくなった場合(赤字・その他の原因)、経営者のほとんどの人が利用しているのが商工ローンの融資です。
簡単な審査と連帯保証人をつければ融資してくれるからです。
大手(上場企業)の商工ローンの会社といえば、有名なのが「SFCG」(旧商工ファンド)「ロプロ」(旧日栄)です。商工ローン最大の特色は、何人もの「連帯保証人」や「不動産の仮登記」を担保に、「包括根保証契約」を交わし、さらには、自社手形の発行と公正証書をとって、もし返せない場合、いつでも「強制執行」するようにして契約しています。他にも問題点があります。
- 1. 根保証契約についてよく説明しないまま、契約を成立させようとする事。
(現時点では、包括根保証契約は廃止の方向にある) - 2. 実質的に非常に高利な金利を取っている事。
- 3. 何人もの連帯保証人をとり、実際は債務本人者よりも、連帯保証人からの取立てを主に考えている事。
- 4. 取立ても非常に苛酷な事。
高金利の商工ローンを利用している場合、社員のノルマのために過剰融資をさせられ、元金据え置きの高い利息のみの支払いを続けているパターンがほとんどです。
これでは、利益率がいくら高い企業でも、元金を返すだけの余力は残されていません。
(そうは言っても、すでに借りてしまっている人でも、対策はありますから大丈夫です。)
SFCGの代表取締役大島健伸氏が、拙本「億万長者の教科書」の中で、「商工ローンはタクシーである」と説明している章があります。
「銀行とわれわれをうまく利用して、利便性で利用してほしい。短距離ならよいが、何年も利用すべきではない。」と言っているのです。
その反面、社員には厳しいノルマを課し、過剰融資をさせ、あっという間に融資額が増える。借り手側の返済能力はまったく考えていないといっても過言ではありません。
そして借りる側も、金銭消費契約を交わす時には、ただ必要書類をそろえ、印鑑を押印するのではなく、一体何のために書類に印鑑を押印するのか?契約事項などはきちんと眼を通し(金融業者は、契約の際、重要事項の説明は義務付けられている)理解してほしいと思います。特にSFCGは、公正証書の作成が大好きです。(苦笑)
公正証書とはどんなものなのかぐらいは、理解しておくべきだと思います。
※現在、SFCGを含め商工ローンの数社は新規貸し出しを中止しています。
理由は以下の記事から推測できますね。
2008年10月17日 13時35分
SFCGが顧客の3割に一括返済要求 全国から相談殺到で集団提訴の可能性も
商工ローン大手であるSFCG(旧・商工ファンド)やグループ会社のアセットファイナンスは9月上旬以降、融資先である中小企業経営者などに対し、元利金の一括返済を求める文書を一斉に送付している。
SFCGによれば、一斉返済を求めているのは「貸金業法の改正により、審査基準を厳しくした結果、審査基準に達しない顧客や約定違反の顧客など」という。送付した文書の数は、「約6万人の顧客の内の3割」(同社)というから、1万8000人にも上ることになる。
だが、日栄・商工ファンド対策全国弁護団によれば、契約通りに返済しているにもかかわらず、債務者や保証人に突然、残金の一括支払いを求めるケースが相次いでいるという。中には「任意整理で和解が成立し、きちんと返済をしている債務者に対し、SFCG側が直接、一括返済を要求する悪質なケースもある」(同弁護団)という。
実際、鹿児島県に住むAさんの場合、融資額は150万円。毎月の利息分である3万円を「一度も返済を遅延したことがない」という。にもかかわらず、同社は9月上旬、Aさん、及び保証人全員に対して同社は一括返済の文書を送っている。
同文書では、一括返済の理由を「担保評価割れが生じている」としている。だが、「具体的に何がどう担保割れしているかの明確な説明はしてもらえなかった」(Aさん)という。
SFCGは何故、この時期に一括返済に乗り出したのか。理由の一つと見られるのが、米証券大手リーマン・ブラザーズの経営破たんだ。SFCGの発表によれば、リーマンからの借入金は昨年7月末時点では約734億円あったが、今年9月18日には約53億円に減少している。リーマンからの資金調達が難航したことが、今回の一括返済の背景にある可能性がある。
10月8日には日栄・商工ファンド対策全国弁護団が相談ダイヤルを開設した。首都圏を中心に、全国から約400件の相談が殺到し、「応対しきれない状態」(同弁護団)という。
こうした中、同弁護団は10月7日にもSFCGの監督官庁である東京都庁に対して業務停止の申し立てを行なっている。さらに同弁護団は「虚偽の内容で返済を求めるのは不法である」として、今後、SFCGなどに対して慰謝料を求める集団提訴を起こすことを検討中という。SFCGは債務者に対し、一括返済の根拠の説明を迫られることになりそうだ。
(『週刊ダイヤモンド』編集部 松本裕樹)より
弁護士・司法書士に相談すると、大体破産を進められるケースが多いのは、その方があれこれ悩まないで、次の再スタートが早くできるからだ。
全ての資産(不動産・車等)を処理して弁済に当てるので、マイホームがなくなる場合も出てくる。
費用は大体17万円〜30万円位まで。(個人の場合)
(債権者の件数・金額により期間・金額が変わります。)
資産のない場合、破産手続き開始の決定と破産手続き廃止を同時にしてしまうので(同時廃止)、早い期間で終わる事が多い。
