| ≪ 中小・個人事業主 ≫ | |
| 専門家に相談 (弁護士・顧問税理士・経営コンサル・商工会・民商) |
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| ●弁護士・司法書士に債務整理を委任 | ●自分で債務整理(要所で専門家介入) |
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| 受任通知を出してもらう | 事業継続か?リセットか?の選択 (業績・後継者・年齢考慮) |
| A:再生に向け債務整理を選択 | A:事業継続の場合 |
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| 任意整理・民事再生・小規模個人再生 営業譲渡・会社分割 事業継続・経営再建 |
債権者別に対策を練る。ただし、それ相応の痛みや遠回りも覚悟する。それができなければ、選択しない。 事業継続・経営再建 |
| B:リセット型の債務整理(自己破産等) | B:リセットの場合 |
| 継続断念・廃業 再出発 | 自分で裁判所へ行き、自己破産手続きをする。 会社は休眠・代表者個人のみ自己破産、その他 継続断念・廃業 再出発 |
※ あくまで一般的な方法です。連帯保証人・担保・資産のある場合は、選択方法をよく考えて、間違えないようにして下さい。(→連帯保証人についての詳細はコチラ)
約束の期日に約束の返済ができない時は、条件変更(リスケ)を金融機関に申し込むのが一般的です。半年から一年、利息のみ、もしくは元金プラス利息の支払いに変更してもらう方法で期限の利益の喪失を回避できる場合もある。
借金が増えてしまった原因を考えましょう。たとえば売り上げ減少による赤字補点なのか、売上は維持していても、固定費・経費の増加による資金不足の補てんなのか?設備投資なのか?原因を把握したのなら、それぞれの項目で改善(リストラ)を図りましょう。売り上げを上げる事ができるかどうか?経費削減できるものはないか?これ以上、売上が見込めないのであれば、事業そのものの継続について考えた方が良いかもしれない。
金融機関が融資を断るには、それなりの理由があるから断るわけです。借金返済のための借金なら(運転資金も含め)、むしろ借金はしないほうが良い。借りるより借りない方向で、経費の見直しを考えた方が良いと思う。かといって、事業をしているとどうしてもまとまったお金が必要な時も出てきます。事業拡大をするための資金であれば、きちんとした事業計画と返済計画・利益の推移できる試算表を作成、なじみの銀行や金融機関に出向き、熱意をもって説明してみる事が大事です。
金融公庫からの借り入れの場合、リスケジュールの申し込みをする方法で毎月の返済金額の減額もできるようです。自宅にこだわりがなければ、任意売却で整理する方法もひとつの手です。期限の利益の喪失になってしまっても、まだまだ交渉の余地は残されています。銀行の融資の場合は、資産処理が早いため、対策も早めにしなければなりません。
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あなたがお金を借りようと考えたのは何らかの理由があったからでしょう。
人それぞれ理由は様々だと思います。
しかし、誰もがお金を借りた時は毎回決められた日に返済しようと決めていたはずです。
ところが、病気になったり、リストラされたり、予測の事態が起きて、会社の経営状態が悪化してしまった場合、契約どおりに返済ができなくなる時も出てきます。
返したくても返せない状態になってしまった時、あなたはどうしますか?
私も経験があります。
毎日毎日、返済の事を考えて夜も眠れないほどでした。
どこか借りられるところはないのか?必死で探しました。
身内や親戚・知人に借りることもしました…?他は?
他とは…サラ金?商工ローン?やみ金でも?
当時の私は、完全に冷静さを失っていました。
次第に「融資します」という見出しのある闇金のDM(見た目にはわからないけれど)に目がいくようになり、片っ端から電話をかけていました。
やみ金の金利が年利「50l」はいい方で『100l』はざら。こうなるともう金利が金利を呼び破綻へと追い込まれていきます。破綻の先は「破産」はまだいい方で「夜逃げ」?「自殺」の道へと向かうことになります。
しかし、考えてみて下さい。
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一般常識的に「借りたお金は返す」事が当たり前と思われています。
借りた人が追い詰められて自殺・強盗などをした話は聞きますが、貸した側が自殺した話は聞いた事がありません。
貸し手は営利目的で貸しているのです。事務的に貸して事務的に回収するのです。
貸し手側はあなたが「破産」することよりも「自殺」することよりも、お金を返済してくれる方がいいのです。
借金が返せないからと思いつめ、夜逃げや自殺などは絶対にしないで下さい。
借金の解決方法は色々あります。
悩む必要はありません。たかが借金と思いましょう。
まず、借金に対する考え方を変えて下さい。
何度も言いますが、死ぬ気があれば必ず解決できます。
借金の問題は必ず解決できます。
商工ローンの借り入れがある場合、できれば低金利のところからの借り換えを勧めます。他に借り換えができない場合は、特定調停やリスケ、任意整理で減額してもらうことです。(専門家に依頼&自分で交渉もできないことはない) やみ金については、やみ金自体が違法な金利で貸し出ししているので、警察に届出や弁護士に依頼する事により交渉できるケースが多い。相手の素性を調べることも大切です。
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- 「特定調停」
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簡易裁判所に「調停」申し立てをすることにより、間に裁判所の調停委員が入り、債務者(借り手)と債権者(貸し手)の間で話し合いの場を作ります。
このとき、最初に借りた時からの「取引履歴」を業者に提出させた上で利息制限法の金利で計算をし直します。利息の払いすぎがあった場合は、元金に充当。
たとえ取引履歴が短くて元金の減額ができない場合でも将来の利息をゼロにしてくれるので、元金のみの支払い(大体3年…36回)になります。
調停申し立て中は業者からの「支払い督促」はできません。
費用も切手代他、諸々の安い費用でできますので、メリットは大きいと思います。
ただし、調停申し立ての条件としては、以下の最低条件が必要です。
○定期的収入がある人 ○裁判所に何回か足を運ぶので、平日時間のとれる人
- 「任意整理」
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弁護士または認定司法書士があなたの代理で債権者と交渉してくれて、裁判所をつかわずに「任意」で整理することです。
「任意整理」した方が良い場合。
○特定調停などで、利息の払いすぎで、「過払い」があった場合。
過払いの返還請求訴訟ができます。(不当利得返還請求訴訟)
○クレジット・サラ金の債務がそれほど多くなく、利息制限法に引き直した後、返済が容易である場合。
任意整理中は弁護士・認定司法書士が代理人となるので、業者からの「支払い督促」はありません。
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無担保債権を圧縮する方法のひとつです。5000万円以下の債務(住宅ローンを除く)でなければならない他いろいろと細かい条件があります。
複雑な手続きなので、弁護士や認定司法書士にお願いした方がよいでしょう。
【 法人の民事再生個人版 】
借金の総額、5千万円までが適用される。額により減額が違うけれど、半分の債務になる事もある。個人再生の場合も3年から5年で返済が条件。
- ア.小規模個人再生
- 個人経営事業主に適用される。住宅ローンがある場合、特別条項といって住宅ローンを除く無担保債務が5千万円までの場合に適用される。債権者の賛成が必要になる。住宅ローンを除く動産・資産は処理しなければならない。
- イ.給与所得者個人再生
- 給与所得者に適用される。住宅ローンを除く無担保債務5千万円までに適用される。債権者の賛成はいらない。
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弁護士・司法書士に相談すると、大体破産を進められるケースが多いのは、その方があれこれ悩まないで、次の再スタートが早くできるからだ。
全ての資産(不動産・車等)を処理して弁済に当てるので、マイホームがなくなる場合も出てくる。
費用は大体17万円〜30万円位まで。(個人の場合)
(債権者の件数・金額により期間・金額が変わります。)
資産のない場合、破産手続き開始の決定と破産手続き廃止を同時にしてしまうので(同時廃止)、早い期間で終わる事が多い。
